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手数料について

遺言公正証書の手数料

 手数料は、公証人手数料令により、次のとおり相続人・遺贈を受ける人ごとに計算した目的価額(相続又は遺贈される財産の価額)を基準に、それぞれの手数料を計算します。

【目的の価額/手数料】
100万円まで/5,000円
200万円まで/7,000円
500万円まで/11,000円
1000万円まで/17,000円
3000万円まで/23,000円
5000万円まで/29,000円
1億円まで/43,000円
※1億円を超えるときは、超過額5,000万円ごとに、3億円までは13,000円ずつ、10億円までは11,000円ずつ、10億円を超えるものは8,000円ずつ、それぞれ加算されます。なお、祭祀承継者の指定や認知等は、目的価額が算定不能として500万円とみなし、11,000円の手数料となります。
 
◎ 遺産総額が1億円以下のときは、上記の手数料に、遺言加算として11,000円が加算されます。
◎ 正本・謄本の費用は枚数(1枚につき250円)によって決まります。
公証役場で保存する証書原本については、A4横書きの場合4枚までは無料ですが、これを超えるときは、超過枚数×250円が加算されます。
◎ ご自宅や病院等に出張し病床で作成する場合には、上記の手数料の5割増しとなり、日当1万円(4時間以内)と交通費(実費)が必要となります。
遺言公正証書の手数料の計算例
◎ 遺言者甲の遺産総額2000万円で、妻乙に全額2000万円を相続させる場合
妻乙2000万円 手数料23,000円
1億円以下の遺言加算 11,000円
正謄本代 約3,000円
合計 約37,000円
◎ 遺言者甲の遺産総額4000万円で、妻乙に2000万円、長男丙に1000万円、二男丁に1000万円の割合で相続させる場合
妻乙2000万円 手数料23,000円
長男丙1000万円 手数料17,000円
二男丁1000万円 手数料17,000円
1億円以下の遺言加算 11,000円
正謄本代 約3,000円
合計 約71,000円

離婚給付等契約公正証書の手数料

1.「目的価額に応じた手数料」
養育費と,それ以外(慰謝料、財産分与)に分けて計算します。
養育費については10年間分の支払総額を、それ以外は合意した支払金額の全額をそれぞれ基準として、価額に応じた費用を算出します。
例えば子2人の養育費が1人3万円ずつ合計6万円ですと、10年分で720万円になり、この価額に応じた手数料は1万7000円です。さらに、慰謝料200万円、財産分与200万円分を支払う(分割払い又は一括払い)としますと、この合計400万円に応じた費用1万1000円が加わります。
 
2.「正謄本代」
公正証書の頁数(公証人署名部分及び別紙があればそれを含む)に応じ、原本、正本、謄本につき、1枚250円の割合で文書料を計算します。原本は4頁まで無料です。
例えば5頁の公正証書ですと、原本1枚+正本5枚+謄本5枚の合計11枚×250円で2750円です。
 
3.「 交付送達をする場合」
交付送達手数料は、送達手数料1400円,証明手数料250円です。
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