遺言
遺言公正証書
遺言をなぜ作成するのか?
一生かかって築いてきた大切な財産を有効に活用してほしい,お世話なになった家族や友人に感謝の気持ちを伝えたい,財産を巡って,親族で争ってほしくないなどの思いから遺言を残す方が多いのです。
なぜ公正証書遺言を選ぶのか?
自筆証書遺言や秘密証書遺言では,その内容が法律の定めに違反している場合,無効になる危険があります。また,遺言書をご本人が保管しなければならないため,紛失したり,汚してしまうなどしたため,読めなくなってしまったということもあります。さらに,遺言者が死亡した後,家庭裁判所による検認が必要です。
公正証書遺言であれば,法律等の専門家である公証人が作成しますので遺言が無効になる心配はありませんし,遺言の原本は公証役場で大切に保管します。また,公正証書遺言は検認の必要がありません。
当公証役場で公正証書遺言をする場合の手順
1 内容の決定と資料の収集
(1) あなた(遺言者)が,誰にどのような財産をあげるのか決めてください。例えば,居住する土地建物は妻に,それ以外の不動産は長男に,預貯金は長女にあげるなどということです。
(2) 資料を準備してください。 遺言者の印鑑証明書と実印(運転免許証と住民票と認印でも可),戸籍謄本。財産をあげる相手の戸籍謄本(遺言者との関係が分かる戸籍謄本。財産をあげる相手が他人であれば住民票)。 不動産がある場合は,固定資産税の納税通知書か評価証明書。登記事項証明書。預貯金その他金融資産の概要・金額を書いたメモ。
2 相談の予約・遺言の相談
資料が揃いましたら相談に来られる日時について,電話予約をお願いします。あらかじめ相談の日時を予約していただかないと,長い時間お待たせしたり,対応ができないことがあります。
相談日に公証人が面接し,資料を確認し,法律的な説明をし,理解をいただきながら,遺言書の内容を決めていきます。遺言者の意思や遺言能力を,慎重に確認する必要がありますので,できるだけ遺言者ご本人も来ていただくようお願いします(遺言者ご本人は,遺言書の作成日には,必ず来ていただきますが,あらかじめ,遺言者の意思,遺言能力などが確認できていることが望ましいからです。)。
3 遺言公正証書作成日
当役場で,相談の結果に基づいて,遺言書の文案を作成しておきます。
遺言者は実印(運転免許証と住民票と認印でも可)を持ってきていただき,2名の証人とともに,遺言書の文案を確認していただき,間違いなければ,署名・押印していただきます。証書作成の場には,ご本人と証人以外の方は入ることができません。病気等で,どうしても役場に来れない方については,公証人と証人が自宅や病院へ出向いて,公正証書を作成すること可能です。ただし,その場合,福岡県外へは出張できませんし,手数料が割り増しになります(病床加算,日当,旅費など)。詳しくはご相談ください。
4 用意していただくもの
・遺言をする方の印鑑登録証明書(3か月以内のもの)と実印
・遺言をする方の戸籍謄本,財産をもらう方が遺言者の子・兄弟姉妹の場合は遺言者とのつながりが分かる戸籍謄本,それ以外の場合は住民票
・遺言をする方の財産が不動産の場合は,固定資産税の納税通知書又は評価証明書,登記事項証明書
・預貯金その他金融資産の内訳,金額を書いたメモ など
・遺言には意思能力が必要です。認知症の疑いがある方については、医師の診断書の提出をお願いする場合があります。