よくある質問HOME > よくある質問お客様からのよくある質問について当役場に寄せられておりますご質問のなかから、特に多いお問い合わせおよびその回答を掲載いたします。下記内容以外にもご不明な点がありましたら、お問い合わせフォームもしくはお電話にてお気軽におたずねください。 遺言についてのQ&A すべて開く遺言できる人はどんな人ですか?15歳以上の者は、遺言することができます。ただし、遺言するときに、遺言の内容を理解し、その結果を認識することができる意思能力のあることが必要です。 意思能力のない者の作成した遺言書は無効です。ご高齢で判断能力に疑問のある方は、医師の診断書を提出していただく場合があります。 認知症の方については、事理を弁識する能力を一時回復したときにおいて、証人2人のほかに、医師2名の立会いにより遺言書を作成することが可能です。 遺言を遺しておいたほうが良いのはどういうときですか?【1】夫婦の間に子供がいない場合(両親も死亡していない。) 遺言書がなければ、兄弟姉妹が相続人になりますが、「夫は妻へ相続させる。」、「妻は夫へ相続させる。」と記載した遺言書を遺しておけば、兄弟姉妹等が財産を相続することはありません。兄弟姉妹には遺留分もありません。 【2】 息子の妻・娘の夫に財産を遺したい場合 息子の妻は相続人ではないので、財産を遺したければ遺言する必要があります。 【3】 夫婦の一方又は双方が再婚の場合 前妻又は前夫との間に子供がおり、相続を巡って争いが起こりそうな場合は、遺言によって明確にしておくことができます。 【4】 内縁関係の場合 内縁の関係にある人は、相続人とはならないので、財産を遺したければ遺言する必要があります。 【5】 個人事業者の場合 自分の事業を継がせたい者がいる場合、その気持ちを遺言書に明確にしておくことができます。 【6】 子供達の仲が良くない場合 死後において相続争いが予想される場合は、遺言者の気持ちを遺言書に明確に示しておくことができます。 【7】 相続人が全くいない場合 国に没収されるので、遺産を遺したい人がいれば、遺言をしておく必要があります。 印鑑登録証明書がない場合は、どうしたらよいですか。印鑑登録届をして、印鑑登録証明書の交付を受けて下さい。自動車運転免許証、または住民基本台帳ネットカード(顔写真付き)でも差し支えありません。パスポートをお持ちの場合は、住民票を提出していただきます。健康保険証は、本人確認資料にはなりません。 公証役場まで行けないので、自宅又は病院で遺言公正証書を作成して欲しいができますか。病気等で、公証役場まで行くことができない場合は、公証人が自宅又は病院まで出向き遺言書を作成します(出張の範囲は福岡県内に限ります。)。ただし、高齢者の方については、「診断書」を提出していただく場合があります。また、手数料が割増しとなるほか、日当、交通費が加算されますので、費用が多めにかかります。 証人がいない場合、どうしたらよいですか。公証役場にご相談ください。大牟田公証役場では、証人を紹介しています。但し、証人に謝礼を支払っていただきます。 遺言公正証書を作成しておけば、銀行で相続人全員の印鑑がなくても預金がおろせるときいたのですが、本当でしょうか。遺言公正証書に、「Aを遺言執行者に指定する。」と記載しておくことにより、Aだけで預金の解約手続をすることができます(なお、この他に、銀行から提出を求められる書類を提出することが必要です。)。ただし、銀行によっては、応じないところがあるようですので、予め銀行に確認していただいた方がよいでしょう。 遺留分とは何ですか?遺留分とは、法定相続人(妻、子、親)に認められた最低限の相続分のことです。遺言の内容から判断して、最低限の相続分を侵害された者は、相続財産を取得した者に対して、相続開始を知った日から1年以内に遺留分減殺請求権を行使して、侵害された部分を取り戻すことができます。なお、兄弟姉妹には、遺留分はありませんので注意して下さい。 遺言公正証書に、自分の気持ちを書いてもらうことはできますか。一般的には「付言事項」と言われています。法的な効力が生じる事項ではありません。なぜこのような遺言書を書くことにしたのか等の遺言者の気持ちを記載することができます。 遺言公正証書を作成しましたが取り消すことはできますか。その場合の手続はどうなりますか。法律上は、遺言の「撤回」となります。一度作成した遺言公正証書をなかったことにするものです。遺言書を作成したときと同じように、証人2名の前で、公証人に対して、公正証書をなかったことにしたい旨を述べてもらい、公正証書に署名押印して作成します。なお、印鑑登録証明書(3か月以内)と実印が必要になります。 父の書いた遺言を見ることはできますか?お父様が亡くなっているのであれば、お父様が亡くなっていることの証明書(死亡の記載のある除籍謄本など)、あなた様が遺言者の相続人であることの証明書(親子関係を証明する戸籍謄本)、あなた様が本人であることを確認できるもの(印鑑証明と実印、運転免許証と認印)などをお持ちいただいて、お父様の遺言書を閲覧したり、写しを請求することができます。お父様がご存命であれば、遺言書を見ることも、写しを取ることも、遺言書の存在の有無についてもお答えできません。 お問い合わせフォームはこちらTEL. 0944-52-5944お電話でのお問い合わせもお待ちしています