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確定日付・電子確定日付

確定日付・電子確定日付

公証役場の確定日付とは、嘱託人が作成した文書に公証人が日付ある印章を押した場合の日付のことです。これによって、その文書が日付の日に存在していたことを証明します。 確定日付が付されることによって、その文書の適法性や、その文書の記載内容が真実であることを公証人が証明するものではありません。
ただし、文書に、違法な内容や、不適法な内容、公序良俗に反する内容等が記載されている場合は、確定日付を付すことはできません。
確定日付の付与は、文書の内容である法律行為・法律事実を公証する公正証書や、私文書の署名押印などが真実にされたことを公証する認証とは異なります。 契約の内容、用途に応じて公正証書にするか、確定日付を受けておくだけにするか判断することが必要です。
 
確定日付の付与の手続
・ 作成した文書を公証役場に持参し、公証人がそれに確定日付印を押して付与します。
・ 持参する人は文書の作成者に限らず使者でもよく、委任状や代理人の証明も必要ありません。
・ 文書に誤りの個所があるときは、訂正箇所の欄外に加入・削除の字数を記入し、文書に署名した人全員の印で訂正印を押印して下さい。
 
作成手数料  1件につき700円

電子確定日付(日付情報の付与)
 電子確定日付についてはこちらをご参照願います。https://www.koshonin.gr.jp/center
 電子確定日付の申請方法についてはこちらをご参照願います。 
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