委任・任意後見
任意後見契約
任意後見契約とは、あなたが正常な判断ができる今のうちから、将来判断力が十分でなくなった時にすぐに後見を始めてもらえるよう、あらかじめ後見人の候補者をあなた自身が選んで、その方と契約をしておく制度です。「任意後見契約に関する法律」という特別法によって定められました。任意後見契約は、あなたと後見人候補者とが公証役場においでになって公正証書によって契約する必要があります。
また,現在,判断能力は十分あるが,年齢や病気のために,自分で財産管理の事務を行うことが難しいという場合,任意後見契約を結ぶに当たって、将来後見人になってくれる人に、直ちに財産管理などの事務の代理を委任することも可能です。
このように、将来(判断能力が低下した場合)についての後見契約と現在についての財産管理などの事務の代理を委任する契約を同時に結ぶことを、移行型の任意後見 (財産管理などの事務の代理を直ちに始め、その後,後見に移行するという意味)と言います。これに対し、将来についての後見だけを依頼する契約を、将来型の任意後見 と呼んでいます。
また,現在,判断能力は十分あるが,年齢や病気のために,自分で財産管理の事務を行うことが難しいという場合,任意後見契約を結ぶに当たって、将来後見人になってくれる人に、直ちに財産管理などの事務の代理を委任することも可能です。
このように、将来(判断能力が低下した場合)についての後見契約と現在についての財産管理などの事務の代理を委任する契約を同時に結ぶことを、移行型の任意後見 (財産管理などの事務の代理を直ちに始め、その後,後見に移行するという意味)と言います。これに対し、将来についての後見だけを依頼する契約を、将来型の任意後見 と呼んでいます。
任意後見契約の手続
1 後見人となってくれる方との話し合い
あなたの財産を包括的に管理するという重要な契約であり、引き受ける側にも大きな負担をかけます。事前に十分に話し合って決めて下さい。任意後見契約に関する疑問な点は、当役場でご説明することができますので相談にお越し下さい(相談の段階では、費用はかかりません。)。また、弁護士、司法書士、行政書士といった専門業種の方々に後見人になってもらう場合には、報酬の点も含め、納得の行くまで説明を受けることが大切です。
なお、当公証役場で後見人や代理人の候補者をご紹介することはできません。
あなたの財産を包括的に管理するという重要な契約であり、引き受ける側にも大きな負担をかけます。事前に十分に話し合って決めて下さい。任意後見契約に関する疑問な点は、当役場でご説明することができますので相談にお越し下さい(相談の段階では、費用はかかりません。)。また、弁護士、司法書士、行政書士といった専門業種の方々に後見人になってもらう場合には、報酬の点も含め、納得の行くまで説明を受けることが大切です。
なお、当公証役場で後見人や代理人の候補者をご紹介することはできません。
2 資料の準備
あなたの現在の戸籍謄本、住民票、印鑑登録証明書・実印、あなたと任意後見契約を結んで後見人となってくれる方の住民票、印鑑登録証明書・実印が必要です。
3 相談
資料がそろいましたら、電話で予約をした上で,相談にお越し下さい。できるだけ、あなたと任意後見人となってくれる方のお2人でお越しください。
任意後見契約は,契約の条項も多く、細部まで逐一説明し、理解していただく必要があります。説明には,十分な時間が必要ですので、必ず電話で日時を予約して下さい。
公正証書を作成できるまで内容が詰めることができましたら、公正証書の作成の日時を決めます。
4 契約書の作成
事前に公証人が作成しておいた文案をご確認いただいた上、あなたと任意後見人となってくれる方が署名押印し、公証人も署名して公正証書を完成させます。これを「原本」として、当公証役場で大切に保管します。
あなたと任意後見人となってくれる方に、公正証書の「謄本」をそれぞれお渡しします。また、公証人から法務局に登記嘱託書と謄本を送付し、任意後見契約がされた旨の登記手続をします。
5 手数料
任意後見契約の手数料は次のとおりです。
契約費用 将来型は1万1000円
移行型は代理委任契約部分が無報酬であれば2万2000円
有償であれば、その報酬額により決まります。
文書作成料 1枚250円
原本については4枚分のみ無料です。
公正証書が16頁とすると、原本12枚(有料部分)、謄本3部(本人用、後見人用、登記手続用)だと48枚で,合計60枚。60枚×250円=1万5000円となります。
登記嘱託手数料 1400円
登記嘱託郵便料 約635円(重さによります。)
登記料(印紙代)2600円
以上は公証役場でいただく金額であり、後見人・代理人に報酬を支払う契約をする場合は、別途その報酬を支払うことになります。また、本人の判断能力が低下した後に,後見監督人を選任することになりますが,後見監督人の報酬も、家庭裁判所が決めた額を支払うことになります。