本文へ移動

定款

定款認証について

定款の認証(当役場で認証できるのは,福岡県内に本店を置くこととする会社・法人のみです。)
定款とは,法人の目的,内部組織,活動に関する根本的な規則を記載した書面又は電磁的記録に記録したものをいい,株式会社,一般社団法人,一般財団法人,弁護士法人,司法書士法人,土地家屋調査士法人,税理士法人,行政書士法人等については,最初の定款(原始定款)について,公証人による認証を受ける必要があります。
☆ テレビ電話システムの予約はこちらからお願いします。https://www.kosyonin.jp/oomuta/

Ⅰ 紙の定款の認証


1.定款案ができましたら,定款案を当役場にFAXしていただくか,電話で予約の上,定款をお持ちの上,ご来庁ください。
2.FAXの場合は,確認の結果をご連絡します。
3.定款3通の作成
 
3通必要となる理由は,1通は定款原本として公証役場で保管し,1通は会社(又は法人)保管用原本となり,1通は設立登記申請用(法務局提出用)として必要となるからです。
 
定款には発起人(又は社員・設立者)全員が実印を押印する必要があります。各ページの間には発起人(又は社員・設立者)全員が実印で割り印するか,定款を袋綴じにして綴じ目に発起人(又は社員・設立者)全員が割印をしなければなりません。また,定款の末尾のページに発起人(又は社員・設立者)全員の捨印をしておいていただければ,軽微な訂正があった場合に対処ができます。
 
4 定款の認証の際,持ってきていただくもの
(1) 発起人(又は社員・設立者)全員が公証役場に来られる場合
ア 発起人(又は社員・設立者)が個人の場合
① 印鑑登録証明書(3か月以内のもの)及び実印 又は
② 運転免許証,パスポート等の顔写真入りの公的機関発行の身分証明書と認印
イ 発起人(又は社員・設立者)が法人の場合
① 法人の登記事項証明書(現在事項全部証明書)(3か月以内のもの)
② 法人代表者の印鑑証明書(3か月以内のもの)
③ 法人代表者の代表印
ウ 定款3通
エ 社員資格に制限のある弁護士法人,司法書士法人,土地家屋調査士法人,税理士法人,社会保険労務士法人,行政書士法人等の定款については,各社員について,それぞれ資格証明書の提示が必要となります。
オ 手数料5万円。謄本代約2,000円(謄本1枚につき250円。認証文のページも加算されます。)株式会社の定款認証の場合には,4万円の収入印紙が必要となります。郵便局などでお求めになり,貼らずにお持ちください。
 
(2) 発起人(又は社員・設立者)一部が公証役場に来られる場合
ア 公証役場に来られる発起人(又は社員・設立者)については,上記(1)と同じです。
イ 公証役場に来られない発起人(又は社員・設立者)について
① 発起人(又は社員・設立者)が個人の場合
印鑑登録証明書(3か月以内のもの)
② 発起人(又は社員・設立者)が法人の場合
法人の登記事項証明書(現在事項全部証明書)(3か月以内のもの)と,法人代表者の印鑑証明書(3か月以内のもの)
③ 公証役場に来られない発起人(又は社員・設立者)全員の委任状(発起人(又は社員・設立者)の実印又は代表印が押印してあり,定款が合綴してあるもの。詳細はお問い合わせください。)
ウ 社員資格に制限のある弁護士法人,司法書士法人,土地家屋調査士法人,税理士法人,社会保険労務士法人,行政書士法人等の定款については,各社員について,それぞれ資格証明書の提示が必要となります。
エ 手数料 (1)と同じ。
 
(3) 発起人(又は社員・設立者)の全員が公証役場に来られず,代理人が公証役場に来る場合
ア 発起人(又は社員・設立者)について,上記(2)イの①②③の書類が必要です。
イ 社員資格に制限のある弁護士法人,司法書士法人,土地家屋調査士法人,税理士法人,社会保険労務士法人,行政書士法人等の定款については,各社員について,それぞれ資格証明書の提示が必要となります。
ウ 代理人の本人確認資料
① 代理人が個人の場合
a 印鑑登録証明書(3か月以内のもの)及び実印 又は
b 運転免許証,パスポート等の顔写真入りの公的機関発行の身分証明書と認印
② 代理人が法人の場合
a 法人の登記事項証明書(現在事項全部証明書)(3か月以内のもの)
b 法人代表者の印鑑証明書(3か月以内のもの)
c 法人代表者の代表印
エ 手数料 (1)と同じ。

Ⅱ 電子定款の認証

1.登記・供託オンライン申請システムを利用したオンライン申請をする前に,定款案を公証役場までメール又はFAXで送信ください。オンライン申請をした後は定款内容の変更はできませんので,ご注意ください。
 
2.公証人が送信された定款案を確認します。問題点があればご連絡します。
 
3.ワード等で作成した定款をAdobe Acrobatを使ってPDFファイルに変換します。
 
4.登記・供託オンライン申請システムで提供されているPDF署名プラグインソフトを利用して,PDFファイルに法務省指定の認定機関の発行する電子証明書の付いた電子署名(1回目の署名)をして保存します。
なお,法務省の登記・供託オンライン申請システムにオンライン申請をするためには,法務省指定の次の認定機関のどれかを利用して,電子証明書を取得しなければなりません。
ア 「商業登記に基づく電子証明書」(電子認証制度を運営する電子認証登記所)
* 株式会社リーガル/日本電子認証株式会社が提供する法人認証カードサービスに係るICカード格納型電子証明書も利用できます。
イ 「公的個人認証サービス」(地方公共団体情報システム機構)
ウ 「セコムパスポートfor G-ID」(セコムトラストシステムズ株式会社)
エ 「電子認証サービス(e-Probatio PS2)」(株式会社NTTネオメイト)
 
5.インターネットを利用して法務省の登記・供託オンライン申請システムにオンライン申請します。
なお,初めて法務省の登記・供託オンライン申請システムによりオンライン申請をする方は,詳細について,法務省の登記・供託オンライン申請システムのホームページでご確認ください。
 
6.公証役場へオンライン申請を完了した旨のご連絡をお願いします
 
7.日時を打ち合わせの上,電子署名をした嘱託人又はその代理人が,下記10の【必要書類】をお持ちの上,公証役場にお越しいただきます。
 
8.公証人が必要書類を確認後,インターネットを利用して法務省の登記・供託オンライン申請システムによりオンライン申請された電子定款を公証人が認証します。公証人の電子定款の認証が終了した後に,手数料と引き換えにCD-Rにデータを保存し,お渡しいたします。
銀行提出用等のために同一情報の提供(「書面による定款」の場合の謄本に相当するもの)を必要とする場合には,電子署名をした嘱託人又はその代理人が,謄本請求用紙により謄本の請求をする必要があります。
 
9.手数料は5万円です。紙の定款の場合と異なり収入印紙4万円分は必要ありません。電磁的記録の保存手数料は300円です。
同一情報の提供手数料(「書面による定款」の場合の謄本)は,1通につき,700円+(20円×(用紙枚数+1))で計算します。用紙枚数+1となるのは,認証文の用紙1枚分が必要となるためです。
 
10.電子定款の認証に必要になる書類
(1) 電子署名をした人が,公証役場に来られる場合
ア 電子署名をした人が個人の場合
① 印鑑登録証明書(3か月以内のもの)及び実印 又は
② 運転免許証,パスポート等の顔写真入りの公的機関発行の身分証明書と認印
イ 電子署名をした人が法人の場合
① 法人の登記事項証明書(現在事項全部証明書)(3か月以内のもの)
② 法人代表者の印鑑証明書(3か月以内のもの)
③ 法人代表者の代表印
ウ 電子署名をしない発起人・社員・設立者全員から電子署名をする人への委任状(発起人・社員・設立者の実印又は代表印が押印してあり,定款が合綴してあるもの。詳細はお問い合わせください。)
エ 電子署名をしない発起人・社員・設立者全員の証明書類
① 電子署名をしない発起人・社員・設立者が個人の場合
印鑑登録証明書
② 電子署名をしない発起人・社員・設立者が法人の場合
a 法人の登記事項証明書(現在事項全部証明書)(3か月以内のもの)
b 法人代表者の印鑑証明書(3か月以内のもの)
オ 社員資格に制限のある弁護士法人,司法書士法人,土地家屋調査士法人,税理士法人,社会保険労務士法人,行政書士法人等の定款については,各社員について,それぞれ資格証明書の提示が必要となります。
 
(2) 電子署名をした人が公証役場に来られず,代理人が公証役場に来る場合
ア 電子署名をした人の本人確認資料
① 電子署名をした人が個人の場合
印鑑登録証明書
② 電子署名をした人が法人の場合
a 法人の登記事項証明書(現在事項全部証明書)(3か月以内のもの)
b 法人代表者の印鑑証明書(3か月以内のもの)
イ 電子署名をしない発起人・社員・設立者全員から電子署名をする人への委任状(発起人・社員・設立者の実印又は代表印が押印してあり,定款が合綴してあるもの。詳細はお問い合わせください。)
ウ 電子署名をしない発起人・社員・設立者全員の証明書類
① 電子署名をしない発起人・社員・設立者が個人の場合
印鑑登録証明書
② 電子署名をしない発起人・社員・設立者が法人の場合
a 法人の登記事項証明書(現在事項全部証明書)(3か月以内のもの)
b 法人代表者の印鑑証明書(3か月以内のもの)
 
エ 電子署名をした人から役場に来る代理人への委任状
① 書面による委任状による場合
発起人・社員・設立者の実印又は代表印が押印してあり,定款が合綴してあるもの。詳細はお問い合わせください。
② 電子署名した電子委任状による場合
電子委任状の内容についてはお問い合わせください。
電子署名をした人から電子申請された定款と同じ電子署名の付された委任状を,当公証役場宛てに添付ファイルでメール送信していただければ,上記アの「電子署名をした人の本人確認資料」の提出は不要となります。
オ 公証役場に来る代理人の本人確認資料
① 代理人が個人の場合
a 印鑑登録証明書(3か月以内のもの)及び実印 又は
b 運転免許証,パスポート等の顔写真入りの公的機関発行の身分証明書と認印
② 代理人が法人の場合
a 法人の登記事項証明書(現在事項全部証明書)(3か月以内のもの)
b 法人代表者の印鑑証明書(3か月以内のもの)
c 法人代表者の代表印
カ 社員資格に制限のある弁護士法人,司法書士法人,土地家屋調査士法人,税理士法人,社会保険労務士法人,行政書士法人等の定款については,各社員について,それぞれ資格証明書の提示が必要となります。

ファイルダウンロード

ファイルダウンロード

TOPへ戻る