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認証

認証

私文書にされた署名(署名・押印)又は記名押印が本人によってされたものであることについて、公証人が証明します。
 
私文書とは、私人の法律行為・法律事実などを記載した文書をいいます(国や地方自治体の機関が作成した文書(公文書)はこれに当たりません。)。認証の対象となるのは、私人の署名または記名押印ですが、公証人が認証する文書は、内容が適法なものでなければなりません。公序良俗に反する記載のある文書、違法、無効な内容の記載のある文書、犯罪の用に供されるおそれのある文書は認証を受けることはできません。 私署証書の謄本にも、認証を受けることができます。原本と謄本を公証役場に持参してください。公証人において謄本が原本に相違ないこと(符合すること)を確認し、その旨を認証します。
(私署証書の認証例)
不動産登記法23条による事前通知省略に係る登記申請書・委任状の認証
在外邦人が一時帰国した場合に作成する遺産分割証明書・特別受益証明書の認証
旅券(パスポート)の写しの認証
未成年の渡航に関する親権者の同意書(コンセントレター)の認証
その他

私署証書の認証必要書類

公証人に私署証書の認証を嘱託する場合には、次の資料が必要です。

  1. 文書の作成者が個人で、本人が公証役場に来る場合には、本人確認ができる資料(印鑑登録証明書と実印、運転免許証、旅券、写真付き個人番号カード(写真付きマイナンバーカード)、在留カードのいずれか複数。在外邦人の方は在留証明書をお願いします。)
  2. 文書作成者が法人で、法人の代表者自身が公証役場に来る場合には、法人の印鑑証明書・代表印と登記簿謄本
  3. 文書作成者の代理人が公証役場に来る場合は、代理人自身の本人確認ができる資料(運転免許証等)と、本人から代理人宛の委任状(個人の実印又は法人の登録代表者印を押したもの)と本人の印鑑登録証明書(個人の場合)又は印鑑証明書・登記簿謄本(法人の場合)添付)
  4. 認証してもらいたい文書

外国向け文書の認証

外国向け文書の認証についても上記と同様の方法で行います。次の点にご注意願います。

  1. 日本の公務員が作成した戸籍謄本、登記簿謄本等については私署証書ではありませんが、文書作成者がそれを外国語に翻訳した文書、翻訳が正確である旨の宣言書は私署証書として認証することができます。
  2. 外国側の要求事項が相手国によって異なりますので、相手側が要求している事項をできるだけ正確にお知らせください。
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